令和5年4月14日
高野 弘亜希
請求の原因について
1 平成27年から原告の両目が見えなくなったことについて、被告に責任があると主張する具体的理由(被告には、どのような注意義務違反があると主張するのか。)
2 原告がモルゲロン病になったことについて、被告に責任があると主張する具体的理由。(被告には、どのような注意義務違反があると主張するのか。)
1、2、の問いに対する回答
目の辺りを手でグリグリする原告の反復行為は、両目近辺に発症したモルゲロン病の堪えられない不快な感覚からくるごく当たり前の生理的な反応であるにも拘わらず、被告側がそれを原告の素因に起因する自傷の反復行為として確定診断し、また、モルゲロン病が発症した後頭部から首・肩の皮膚異変を、自傷によるひっかき傷が悪化したものとして確定診断したため、やみくもな多剤大量処方一辺倒の精神薬物療法に終始した。そのため、後見人は原告の皮膚異変をモルゲロン病と気付かなかった。そのような状況下で、平成27年から28年にかけて原告の両目は見えなくなり、モルゲロン病が進行した。
被告側が通常の注意義務を履行して原告を診察・観察・支援していたならば、原告の反復行為が単なる自傷ではないこと、皮膚異変が単なるひっかき傷が悪化したものではないことは明白であった。本来なら後見人はもっと早期から原告の手当を始めることが出来ており原告の両目が見えなくなる事態やモルゲロン病が後頭部から背中一面に進行するような事態は回避できたものである。
原告がモルゲロン病になったのは、被告側が通常の注意義務を履行せず、何らかの特殊な状況に原告を置いたことに原因がある。モルゲロン病は自然発生的には発症せず、他者から感染することもない。原告がモルゲロン病になったということは、被告側の注意義務違反から、何らかの特殊な状況に原告が置かれたことを証する。
モルゲロン病は寄生虫妄想などと精神疾患にカテゴライズされることもある未知のものであるが、実在する脅威との見方が徐々に認められてきている。